村上高幸司法書士事務所
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司法書士の業務について 会社設立手続 事務所のご案内


司法書士の業務について


司法書士は、次のような業務を行っています。

不動産登記
  土地・建物を売買したり、贈与するとき
  相続が発生し、土地・建物の名義をかえるとき
  不動産を担保にして金銭の貸し借りをするとき
  ローン・借入金を返済し、抵当権登記を抹消するとき
  その他、不動産について権利の変動が生じたとき

法人(会社等)・組合登記
  法人(会社等)・組合を設立したいとき
  法人(会社等)・組合の役員に変更が生じたとき
  法人(会社等)・組合の商号(名称)・目的等登記事項に変更が生じたとき 

供託手続き
  地代・家賃等について争いのあるとき等各種供託

裁判所等に提出する書類(訴状等)の作成
  多重債務に陥り破産・調停を申し立てるとき
  相続・離婚等親族夫婦関係でトラブルが生じたとき
  金銭・不動産に関して争いが生じたとき
  犯罪の被害者になり、相手を告訴するとき

司法書士による法律相談
  各種の契約書の作成及び相談
  各種の契約締結時における助言のための立会
  遺言等に関する相談
  借地・借家に関する相談
  高齢者・障害者等の権利擁護に関する相談
  公正証書作成に関する相談
  企業法務に関する相談



会社設立手続


会社設立応援します。

会社設立登記手続に必要な実費とは・・・
(大阪市内の本店所在地の場合)

 株式会社(資本の額1000万円)  
  約25万円 … 登録免許税+公証役場(定款認証手続)
         +履歴事項全部証明書3通+印鑑証明書1通
         +その他(大阪法務局までの交通費等)

 有限会社(資本の総額300万円)
  約16万円 … 登録免許税+公証役場(定款認証手続)
         +履歴事項全部証明書3通+印鑑証明書1通
         +その他(大阪法務局までの交通費等)

 合名会社・合資会社   
  約11万円 … 登録免許税+収入印紙(定款貼付分)
         +履歴事項全部証明書3通+印鑑証明書1通
         +その他(大阪法務局までの交通費等)

 
  以上は、法務局(設立登記申請手続)と公証役場(定款認証手続)
 において一般的に必要とされる実費です。
  これ以外に、株式会社・有限会社については
 金融機関の株式払込(出資払込)事務取扱手続の費用が必要です。

  設立する会社の内容により、
 上記実費に増減が発生する可能性もありますのでご了承願います。



事務所のご案内


村上高幸司法書士事務所


司法書士 村 上 高 幸(むらかみたかゆき)
 
平成11年11月司法書士登録(大阪司法書士会所属)

平成11年12月村上高幸司法書士事務所を開業
            
     
        〒532-0011
        大阪市淀川区西中島七丁目1番3号
        チサンマンション第8新大阪207号
         TEL(06)6307−2445
         FAX(06)6307−2557

     
私どもの業務に関するご相談・ご質問等ございましたら、
いつでもお気軽にご連絡ください。



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