村上高幸司法書士事務所
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司法書士は、次のような業務を行っています。 不動産登記 土地・建物を売買したり、贈与するとき 相続が発生し、土地・建物の名義をかえるとき 不動産を担保にして金銭の貸し借りをするとき ローン・借入金を返済し、抵当権登記を抹消するとき その他、不動産について権利の変動が生じたとき 法人(会社等)・組合登記 法人(会社等)・組合を設立したいとき 法人(会社等)・組合の役員に変更が生じたとき 法人(会社等)・組合の商号(名称)・目的等登記事項に変更が生じたとき 供託手続き 地代・家賃等について争いのあるとき等各種供託 裁判所等に提出する書類(訴状等)の作成 多重債務に陥り破産・調停を申し立てるとき 相続・離婚等親族夫婦関係でトラブルが生じたとき 金銭・不動産に関して争いが生じたとき 犯罪の被害者になり、相手を告訴するとき 司法書士による法律相談 各種の契約書の作成及び相談 各種の契約締結時における助言のための立会 遺言等に関する相談 借地・借家に関する相談 高齢者・障害者等の権利擁護に関する相談 公正証書作成に関する相談 企業法務に関する相談 |
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会社設立応援します。 会社設立登記手続に必要な実費とは・・・ (大阪市内の本店所在地の場合) 株式会社(資本の額1000万円) 約25万円 … 登録免許税+公証役場(定款認証手続) +履歴事項全部証明書3通+印鑑証明書1通 +その他(大阪法務局までの交通費等) 有限会社(資本の総額300万円) 約16万円 … 登録免許税+公証役場(定款認証手続) +履歴事項全部証明書3通+印鑑証明書1通 +その他(大阪法務局までの交通費等) 合名会社・合資会社 約11万円 … 登録免許税+収入印紙(定款貼付分) +履歴事項全部証明書3通+印鑑証明書1通 +その他(大阪法務局までの交通費等) 以上は、法務局(設立登記申請手続)と公証役場(定款認証手続) において一般的に必要とされる実費です。 これ以外に、株式会社・有限会社については 金融機関の株式払込(出資払込)事務取扱手続の費用が必要です。 設立する会社の内容により、 上記実費に増減が発生する可能性もありますのでご了承願います。 |
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村上高幸司法書士事務所 司法書士 村 上 高 幸(むらかみたかゆき) 平成11年11月司法書士登録(大阪司法書士会所属) 平成11年12月村上高幸司法書士事務所を開業 〒532-0011 大阪市淀川区西中島七丁目1番3号 チサンマンション第8新大阪207号 TEL(06)6307−2445 FAX(06)6307−2557 私どもの業務に関するご相談・ご質問等ございましたら、 いつでもお気軽にご連絡ください。 |