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→お知らせ→"減価償却制度改正への対応につきまして"
平成19年度の税制改正にともなう減価償却制度の改正へのCASH RADAR Proの対応予定をご連絡いたします。 ご確認のほど、よろしくお願い申し上げます。
【1】改正対応プログラムのリリースにつきまして
【2】変更の内容
【3】現時点での資産の登録につきまして
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| リリース予定日 |
平成19年6月20日 |
| 対象バージョン |
4.8.0のみ |
| リリース方法 |
顧問先端末 … プログラムダウンロードページからダウンロード
(会計事務所向けのリリース方法は別途FAXにて案内いたします)
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平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産
(=資産明細データ入力における「取得年月日」欄が『2007/03/31』以前である資産)
- 償却費累計が取得価額の95%に達するまでは従前の償却方法(=旧定額法・旧定率法)を採用します。
- 取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで、償却費の累計が到達している資産については、
以後の事業年度より、下記の算式で残存簿価1円まで償却を行います。
| 〔取得価額−(取得価額の95%相当額)−1円〕 |
× |
事業年度の月数 |
60 |
平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産
(=資産明細データ入力における「取得年月日」欄が『2007/04/01』以後である資産)
新しい償却方法(=定額法・定率法)を採用します。
| 定額法 |
新「定額法の償却率」を用い、残存簿価1円まで償却します。 |
| 定率法 |
新「定率法の償却率」の他、「保証率」と「改定償却率」を用い、残存簿価1円まで償却します。 |
初年度から「定率法の償却率」を用いて償却をしますが、その償却額(調整前償却額)が、『償却保証額』(取得価額×保証率)に満たない事業年度からは、改定取得価額(※)に改定償却率を乗じ残存簿価1円まで償却します。
(※)償却費が償却保証額に満たなくなった事業年度の期首帳簿価額
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〜参考〜
財務省 税制ホームページより
耐用年数と償却率(及び定率法の保証率、改定償却率)一覧
改正プログラムリリースまでの間に、19年4月以降取得の減価償却資産を登録した場合は、メンテナンス実施後に償却方法等を修正する必要があります。
(手順は後日、案内いたします。)
リリースまでの間に、平成19年4月以降取得資産の減価償却費を計上する必要がある場合は、資産明細データ入力の普通償却額を調整してください。
Ver4.8.0 減価償却改正対応プログラムの画面イメージ
| ※1 |
取得年月日に基づいて、従来の定率(定額)法の資産は「旧定率(定額)法」に変更されます。
備忘価額=1は、残存簿価=1円と同義です。 |
| ※2 |
償却方法等を変更した際に使用する[F7再集計]キーと前後の資産データへ移動するための[F9前頁][F10次頁]キーが追加されます。 |
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※3 所得年月日が2007/04/01以降の減価償却資産
| 操作手順などの詳細につきましては、後日あらためて当ホームページ等で案内いたします。 |
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