今回の標準報酬月額の変更対応にともない、【社員設定・社会保険一覧設定】で、登録されている"健保月額(千円)"の額を修正する必要がある場合があります。
下記をご参照の上、5月分(保険料を当月徴収する会社は4月分)の給与データ入力を行う前に、社会保険一覧設定における各社員の健保月額を確認・調整していただくことをお願い致します。
〜ご確認下さい〜
報酬月額が 〔93千円未満〕、および〔1005千円以上〕の社員は、【社員設定・社会保険一覧設定】で「健保月額(千円)」の額を修正する必要があります。
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例)実際の報酬月額が、000001上野太郎=1200千円、000005目黒大輔=70千円、の場合
社会保険[新報酬月額転送]を使用している場合、社員設定[社会保険一覧設定]の"健保月額(千円)"欄には、実際の月額に該当する「標準報酬額」が連動されます。
したがって、月額が1200千円であれば「980」、70千円であれば「98」と連動/登録されています。
この状態で、5月分(保険料を当月徴収する会社は4月分)の給与データ入力を行った場合、従前の標準報酬月額に基づいた額で健康保険料が算出されてしまいます。
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実際の報酬月額 |
登録されている“健保月額” |
本来適用されるべき“健保月額” |
1 上野 太郎 |
1200千円 |
43等級=980千円 |
47等級=1210千円 |
5
目黒 大輔 |
70千円 |
5等級=98千円 |
2等級=68千円 |
事前に"健保月額(千円)"欄を新しい標準報酬月額に修正する必要があります。
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(今回のメンテナンスを実行する事により、健保月額欄は4桁入力が可能になります)
・報酬月額が93千円〜1004千円の社員については、月額の修正作業は不要です。