サポートトップページお知らせ→"給与計算:標準報酬月額の上下限変更対応に関するご注意"
2007.3.23  

給与計算:標準報酬月額の上下限変更対応に関するご注意
平成19年4月より、健康保険の標準報酬月額の上下限が変更されます。
CRProでは、19年3月30日に対応メンテナンスを実施いたします。(※Ver4.7.0以降対象)
メンテナンス後の給与計算メニューご利用にあたりまして、下記の点にご注意下さい。
※会計事務所はVer4.7.1、企業版端末はVer4.7.0(06/02/22版)以降がメンテナンス対象です
■メンテナンス後の保険料額表につきまして

◆メンテナンス実施後の会社設定タブ[健康保険料設定]月額保険料額表 ◆


下限が1〜4等級、上限が44〜47等級にそれぞれ拡大されます。これにより従前の標準報酬の等級は繰り上げられ、旧1等級の「98,000」は5等級、旧39等級の「980,000」は43等級になります。
当料額表の適用年月日は「平成19年4月1日」となります。

報酬月額 従前の等級 新しい等級 新しい等級で算出される健康保険料額
1〜92(千円)
1等級
1〜4等級
従前と変動あり(減)
93〜1004(千円)
1〜39等級
5〜43等級
従前と変動なし
1005〜9999(千円)
39等級
44〜47等級
従前と変動あり(増)

<参考URL>
社会保険庁18年10月4日掲載トピックス
平成19年4月分からの健康保険・厚生年金保険料額表

CASH RADAR Proの運用につきまして

今回の標準報酬月額の変更対応にともない、【社員設定・社会保険一覧設定】で、登録されている"健保月額(千円)"の額を修正する必要がある場合があります。
下記をご参照の上、5月分(保険料を当月徴収する会社は4月分)の給与データ入力を行う前に、社会保険一覧設定における各社員の健保月額を確認・調整していただくことをお願い致します。

〜ご確認下さい〜
報酬月額が 〔93千円未満〕、および〔1005千円以上〕の社員は、【社員設定・社会保険一覧設定】で「健保月額(千円)」の額を修正する必要があります。

例)実際の報酬月額が、000001上野太郎=1200千円、000005目黒大輔=70千円、の場合
社会保険[新報酬月額転送]を使用している場合、社員設定[社会保険一覧設定]の"健保月額(千円)"欄には、実際の月額に該当する「標準報酬額」が連動されます。
したがって、月額が1200千円であれば「980」、70千円であれば「98」と連動/登録されています。

この状態で、5月分(保険料を当月徴収する会社は4月分)の給与データ入力を行った場合、従前の標準報酬月額に基づいた額で健康保険料が算出されてしまいます。

実際の報酬月額 登録されている“健保月額” 本来適用されるべき“健保月額”
1
上野 太郎
1200千円
43等級=980千円
47等級=1210千円
5
目黒 大輔
70千円
5等級=98千円
2等級=68千円

事前に"健保月額(千円)"欄を新しい標準報酬月額に修正する必要があります。
                           

(今回のメンテナンスを実行する事により、健保月額欄は4桁入力が可能になります)

・報酬月額が93千円〜1004千円の社員については、月額の修正作業は不要です。


Copyright©2000-2007 NMC Corporation AllRight Reserved.