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→お知らせ→"平成18年度 改正介護保険料率の適用につきまして"
ただし、当月締め翌月支給の場合は必ず「当月」を選択して下さい。「翌月」を選択した場合は3月分翌4月支給の給与には改正料率が適用されません。 なお、当月締め翌月支給で3月支給分から新料率を適用する場合は、お手数ですが旧料率で自動計算される介護保険料額を新料率に基づく金額に修正して下さい。 <給与計算[会社設定]締め日・支給日設定>
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