| (2) |
《Ver4.4.1》ユーザーの場合
Ver4.4.1(4.4.0)環境では、「年次更新」を実行しても老年者控除の判定機能は廃止されません。従って17年度の給与計算においても、老年者控除分を加算した所得税額が算出されます。
老年者判定をしないで所得税を徴収する場合は、お手数ですが算出された所得税額を修正して下さい。
年末調整後の「年次更新」を実施する前までにVer4.6.0(16年9月リリース版)のインストールを行う事をおすすめします。
Ver4.6.0インストールが実施できない場合は、会計事務所端末(ただし、年末調整プログラムがインストールされている事が条件)で「年次更新」を行って下さい。
なおVer4.4.1の状態で「年次更新」をした後にVer4.6.0のインストールをした場合は、まず源泉徴収簿社員別入力で該当する社員の源泉徴収簿を[F2登録]して下さい。その後の給与計算から判定機能が廃止されます。
|