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2004.11.18

老年者控除の廃止につきまして
CASH RADAR Pro給与計算における老年者控除の判定についてご案内いたします。
CASH RADAR Proでは源泉徴収簿(社員設定)の「生年月日」を基に老年者控除の判定を行っています。
制度の廃止に伴う、判定機能の変更対応は下表のとおりになります。

年度\バージョン
Ver4.6.0
Ver4.4.1(4.4.0)
16年度
老年者判定する
老年者判定する
17年度
老年者判定しない
老年者判定する
 いずれも11月30日リリースの年末調整プログラムがインストールされている事が前提です。
 インストールしていない場合は、年度・バージョンにかかわらず老年者の判定がされます。

運用上のご注意
(1) 《Ver4.6.0》ユーザーの場合
生年月日による老年者判定機能は、16年度(2004年度)の給与計算「年次更新」を行ったタイミングで廃止になります。 従って17年度(2005年度)1回目の給与計算・賞与計算から、所得税における老年者控除分(扶養1人分)の算出がなくなります。

当月分翌月支給で、且つ年末調整対象期間が「2月〜1月」であるユーザーにつきましては、17年1月(=16年度12回目)の給与計算は【老年者判定する】状態になります。
老年者判定をしないで所得税を徴収する場合は、お手数ですが算出された所得税額を修正して下さい。
(2) 《Ver4.4.1》ユーザーの場合
Ver4.4.1(4.4.0)環境では、「年次更新」を実行しても老年者控除の判定機能は廃止されません。従って17年度の給与計算においても、老年者控除分を加算した所得税額が算出されます。
老年者判定をしないで所得税を徴収する場合は、お手数ですが算出された所得税額を修正して下さい。

年末調整後の「年次更新」を実施する前までにVer4.6.0(16年9月リリース版)のインストールを行う事をおすすめします。
Ver4.6.0インストールが実施できない場合は、会計事務所端末(ただし、年末調整プログラムがインストールされている事が条件)で「年次更新」を行って下さい。
なおVer4.4.1の状態で「年次更新」をした後にVer4.6.0のインストールをした場合は、まず源泉徴収簿社員別入力で該当する社員の源泉徴収簿を[F2登録]して下さい。その後の給与計算から判定機能が廃止されます。


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