7.年末調整(2001/12/25)
■年末調整とは
毎年12月は、通常の業務以外に年末調整・年末賞与にまつわる作業が発生するため、経理業務が煩雑になります。
年末調整とは読んで字のごとしで、1年を通じて毎月源泉徴収していた所得税を年末に調整しようというものです。給与支給総額が2,000万円以下の社員が対象なので、ほとんどの社員は対象になると考えて良いでしょう。過不足の調整ですから、納め過ぎた税金があれば社員に還付し、不足していれば1月以降の給与から不足分を徴収します。なお、年末調整後に扶養親族に変化(出産や結婚等)が生じた場合には、個人での確定申告が必要です。
■年末調整の流れ
−手続き−
12月になると業務が錯綜してきますので、11月中に社員から、「給与所得者の扶養控除申告書」「給与所得者の配偶者特別控除申告書」(該当社員のみ)「給与所得者の保険料控除申告書」(保険料控除証明書添付)「給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書」(取得後2年目からで該当社員のみ)の受理と内容の確認を行いましょう。
−計算−
1)当該社員の1月から12月までの徴収税額の集計をします。
2)社員から申告のあった各種控除申告書より、課税給与所得金額を計算し、年税額を算出します。
3)1)から2)の金額を引き、プラスであれば社員への還付を行い、マイナスであれば不足額の徴収をします。
−その後の手続き−
年末調整後、源泉徴収票は12月中に本人に、合計表は1月末までに税務署に、給与支払報告書および給与支払報告書の総括表は1月末までに市区町村に提出します。
■途中退職者の年末調整
基本的に途中退職者は年末調整の対象にはなりません。勤務していた月までの「給与所得の源泉徴収票」を退職者あてに送付して、確定申告により所得税額の精算を行ってもらいます。
ただし、以下のような場合は、年末調整を行います。
| ・ | 年度途中で死亡退職した場合 |
| ・ | 12月中に支給される給与の支払いを受けたのちに退職した場合 |
| ・ | 心身の障害のため退職し、本年度中に再就職できないと見込まれ、しかも本年度中に給与を受けることになっていない場合 |
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